静岡県教育研究会会則
平成30年6月1日 改正
令和元年度より 実施
第1章 総 則
(名 称)第 1 条 本会は、静岡県教育研究会と称する。
(事務局)第 2 条 本会の事務局を静岡市葵区駿府町1番12号静岡県教育会館内に置く。
(目 的)第 3 条 本会は、各研究部の自主的活動に基づき小中学校教育に関する研究を行い、その成果の普及を図り、本県学校教育の向上に資する。
(事 業)第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 小中学校教育に関する調査研究並びに助成
- 研究大会、研修会、講習会の開催及び行事の調整
- 研究成果の発表を主とした機関紙の刊行
- 各種の学校及び教育関係機関、教育関係団体との連携
- その他、目的を達成するために必要な事業
第 5 条
- 静岡県内の公立小中学校の教職員及びその所属校は、本会の会員となる資格を有し、会費及び 学校負担金を納めることで会員となることができる。
- 本会の会員となる資格を有さない教育団体は、理事会の承認を得て、準会員規程に定める負担金 を納めることで、準会員として本会の調査研究活動等に関与することができる。
- 本会の会員となる資格を有さない大学職員、教育委員会職員、退職教職員等は、理事会の求めに 応じて特別会員として扱う。
第2章 組 織
(事務局及び各研究部)第 6 条
- 本会は、事務局及び各研究部を置く。
- 事務局及び各研究部については、別に定める。
第3章 機 関
第 7 条 本会に次の機関を置く。
評議員会、 理事会、 研究部代表者研修会
第 8 条
- 評議員は、各地域及び研究部ごとに2名を選出する。
- 評議員は、評議員会を構成し、予算、決算及び事業計画、並びに理事会から付議された重要議案に ついて審議決定または承認する。
- 評議員会は、年1回開く。ただし、理事会の要請、または評議員の3分の2以上の要請があれば臨 時に開くことができる。
第 9 条
- 理事会は、校長会代表、教頭会代表、教職員代表の若干名をもって構成する。理事については、別 に定める細則により選出し、評議員会の承認を得るものとする。
- 理事会は、評議員会等に提出する議案及び運営上必要な重要事項を審議処理する。
- 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第 10 条
- 研究部代表者研修会は、各研究部の校長代表1名、教職員代表1名をもって構成する。
- 研究部代表者研修会は、本会事業の円滑な運営を図るための審議及び研究部相互の研修の場とする。
第 11 条
- 本会の会議は、すべて過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって決める。ただし、可否同数の場合は議長が決める。
- 本会は、委任状を承認する。
第4章 役 員
第 12 条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、常任理事1名、理事若干名、会計監査員3名
第 13 条
- 会長、副会長、常任理事は理事会で互選し、評議員会の承認を得るものとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 会長は、会議を招集し、議事の進行を行う。また、必要に応じて諮問機関を設けることができる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
- 常任理事は、会長、副会長を補佐し、本会の常務をつかさどる。
第 14 条
- 会計監査員は、評議員会で選出され、本会の会計を監査して評議員会に報告する。
第 15 条
- 会長は、理事会の同意を得て顧問及び参与を委嘱することができる。
- 顧問は、本会の運営について助言する。
- 参与は、本会の運営について協力する。
第 16 条
- 本会の役員及び評議員の任期は、すべて1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠員の任期は、すべて前任者の残任期間とする。
第5章 会 計
(経費等)第 17 条
- 本会の経費は、会費、学校負担金、補助金、研究委託金、その他の収入をもって充てる。
- 補助金、研究委託金の処理及び予算承認までの義務的経費の執行については、理事会が決める。
第 18 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章 細則及び規程
(細 則)第 19 条 本会に次の細則を設ける。
静岡県教育研究会運営細則
(規 程)
第 20 条
- 本会に次の規程を設ける。
- 静岡県教育研究会研究部規程
- 静岡県教育研究会研究助成規程
- 静岡県教育研究会編集部規程
- 静岡県教育研究会事務局規程
- 静岡県教育研究会旅費規程
- 静岡県教育研究会準会員規程
- 規程は、理事会の承認を要する。
第7章 改 正
第 21 条 この会則の改正は、評議員会において3分の2以上の同意を得なければならない。
第8章 付 則
第 22 条
- この会則は、昭和40年10月1日より実施する。
- 昭和47年3月7日一部改正(会費増額360円)
- 昭和52年3月4日一部改正(会費増額600円)
- 昭和57年3月15日一部改正(会費増額800円)
- 昭和61年5月29日一部改正(会費増額1,000円)
- 平成3年3月12日一部改正(義務的経費執行新設)
- 平成3年5月24日一部改正(会費増額1,300円)
- 平成7年5月29日一部改正(理事会への教頭会代表者の参加)
- 平成10年1月26日一部改正(会費増額1,800円)
- 平成11年1月27日一部改正(研究部連絡会名称及び内容)
- 平成16年6月 1日一部改正(本会に養護学校追加、会長の諮問機関新設)
- 平成18年4月 1日一部改正(会費増額2,000円)
- 平成20年6月 5日一部改正(小中養護学校を小中特別支援学校へ)
- 平成30年6月 1日一部改正(小中特別支援学校教育を小中学校教育に修正、会員の規程の修正、教育研究会準会員規程の付加)
静岡県教育研究会運営細則
第1章 総 則
第 1 条 この細則は、静岡県教育研究会会則第19条により定める。
第2章 機関及び役員
(評議員)第 2 条
- 各地域より選出される評議員2名については、そのうち1名は校長、他の1名は教職員とする。
- 各研究部の評議員2名については、運営細則第5条の委員の中から選出する。
- 評議員は、4月中に選出する。
第 3 条 評議員会は、5月下旬から6月上旬に開くことを原則とする。
(役 員)第 4 条
- 役員は、すべて4月末日までに選出する。
- 会長は、校長代表が当たる。
- 副会長のうち1名は校長代表、1名は教職員代表が当たる。
- 常任理事は、教職員代表が当たる。
- 理事は、12名とし、組織及び地域を考慮して選出する。
第 5 条
- 委員研修会は、地域より校長1名、教職員1名の代表をもって構成する。ただし、必要に応じて、会員から選出された役員を加えることができる。
- 委員研修会は、その研究部活動の円滑な運営を図るための審議及び委員相互の研修を行う。
- 委員研修会は、会長の承認を得て部長が招集する。
- 機関紙等を刊行するため、各研究部は、編集主任及び編集委員を選出する。
- 編集部については、編集部規程によって運営する。
第3章 運 営
(予算及び事業計画)第 6 条
- 各研究部は、2月末日までに次年度の予算案及び事業計画案を理事会に提出する。
- 理事会は、予算案及び事業計画案を評議員会に提出する。
第 7 条
- 各研究部は、3月末日までに決算書及び事業報告書を理事会に提出する。
- 理事会は、前年度の決算書及び事業報告書を評議員会に提出する。
第4章 会 計
(費用弁償)第 8 条 本会に関する旅費については、別に定める旅費規程によって支弁する。
(会 費)第 9 条
- 本会の会費は、年額2,000円とする。
- 本会の会員は、その属する学校ごとに会費をまとめ、各地域の事務局を経て5月末日までに県事務局へ納入する。
第 10 条
- 本会の学校負担金は、学校規模に応じで3段階とする。
- 1~9学級規模の学校 2,000円
- 10~19学級規模の学校 3,000円
- 20学級以上の規模の学校 4,000円
- 本会の学校負担金は、各地域の事務局を経て5月末日までに県事務局へ納入する。
第5章 帳 簿
(帳 簿)第 11 条
- 本会は、次の帳簿を備え管理する。
- ①会則、細則及び諸規定
- ②予算書綴
- ③決算書綴
- ④事業計画書綴
- ⑤事業報告書綴
- ⑥会計帳簿類(出納帳、伝票、その他必要帳簿類)
- ⑦本会日誌
- ⑧会議の議事録(評議員会議事録・理事会会議録・研究部代表者研修会会議録)
- ⑨その他研究会として保存すべき文書類
- 帳簿の保存年数は、次のように定める。
①については永久、②から⑨については5年とする。
第 12 条 各研究部は、その部に関する次の帳簿を備え管理する。
- 各研究部の規程綴
- 各研究部の委員名簿及び委員会記録
- 予算書及び決算書綴
- 事業計画書及び事業報告書綴
- 出納帳及び証憑類等
- 必要な文書綴
第 13 条 理事会は、必要に応じて各研究部の帳簿を提出させ、指導助言をする。
第6章 付 則
(付 則)第 14 条 会則及び細則の地域及び研究部は、別表1,2とする。
第 15 条 この細則の改正は、理事会が行い、評議員会の承認を得る。
第 16 条
- この細則は、昭和40年10月1日より実施する。
- 昭和44年3月8日一部改正(会費納入時期変更)
- 昭和44年5月26日一部改正(地域変更)
- 昭和46年3月8日一部改正(研究部変更)
- 昭和47年3月7日一部改正(研究部増、地域名変更)
- 昭和49年3月13日一部改正(部名変更)
- 昭和57年3月15日一部改正(研究部新廃設)
- 平成3年3月12日一部改正(評議員会回数変更・予算案及び事業計画提出時期変更・前年度決算書及び事業報告提出時期削除・研究部新設)
- 平成7年5月29日一部改正(伊東市と熱海市の東豆地区としての統合)
- 平成8年5月24日一部改正(研究部委員会構成に但書き追加)
- 平成11年1月27日一部改正(研究部名変更)
- 平成11年5月21日一部改正(地域名変更)
- 平成13年5月28日一部改正(研究部委員会名称及び内容)
- 平成16年6月 1日一部改正(帳簿の保存年数明記)(研究部名変更)
- 平成18年4月 1日一部改正(地域名変更)
- 平成19年5月31日一部改正(研究部の予算案・事業計画の提出時期変更)
- 平成21年6月 4日一部改正(別表1地域 から「庵原」を削除)
- 平成22年6月 2日一部改正(別表2研究部 研究部名変更 11 21)
- 平成24年6月 5日一部改正(別表2研究部 研究部名変更 21)
- 平成25年4月 1日一部改正(別表1地域「浜名」を「湖西」に変更)
- 平成31年4月 1日一部改正(10条「学校負担金」を追加、別表1(地区)から「14浜松」を削除)
- 賀茂
- 田方
- 東豆
- 三島
- 駿東
- 沼津
- 富士
- 静岡
- 志太
- 榛原
- 小笠
- 磐周
- 湖西
- 国語教育研究部
- 書写教育研究部
- 社会科教育研究部
- 数学教育研究部
- 理科教育研究部
- 音楽教育研究部
- 美術教育研究部
- 保健体育研究部
- 技術・家庭科教育研究部
- 英語教育研究部
- 生活科・総合的な学習研究部
- 道徳教育研究部
- 特別活動研究部
- 学校保健研究部
- 学校図書館研究部
- 情報教育研究部
- 特別支援教育研究部
- 生徒指導研究部
- 学校給食研究部
- 事務研究部
- 小規模校教育研究部
静岡県教育研究会研究部規程
第1章 総 則
(名 称)第 1 条 研究部は、静岡県教育研究会○○研究部と称する。
(事務局)第 2 条 研究部の事務局は、○○に置く。
(目 的)第 3 条 研究部は、静岡県教育研究会会則第3条に則り、小中学校教育に関する調査研究を行い、その成果の普及を図り、本県学校教育の向上に資する。
(事 業)第 4 条 研究部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 教育に関する研究並びに調査
- 研究大会、研修会、講習会の開催
- 研究成果の発表
- 目的を同じくする各種の教育関係機関、教育関係団体との連携
- その他、目的を達成するための必要な事項
第2章 組織及び機関
(構 成)第 5 条 研究部は、静岡県教育研究会会則第5条の規程による静岡県教育研究会会員で、この研究部に参加を希望する者によって構成する。
(機 関)第 6 条 研究部に次の機関を置く。
委員研修会、幹事会、研究推進委員会
第 7 条
- 委員研修会は、各地域から2名ずつ選出された委員によって構成する。ただし、必要に応じて会員から選出された役員を加えることができる。
- 委員研修会は、予算及び決算、事業計画及び事業報告、並びに幹事会から付議された重要事項について、審議決定または承認する。
第 8 条
- 幹事会は、校長、教職員同数若干名をもって構成する。
- 幹事は、委員研修会において選出する。
- 幹事会は、部の運営上必要な事項を審議処理する。
- 幹事会は必要に応じて部長が招集する。
第 9 条
- 研究推進委員は、研究推進委員会を構成し、研究の推進に寄与する。
- 研究推進委員は、委員研修会に諮って決める。
第 10 条
- 研究部の会議は、すべて過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって決める。ただし、可否同数の場合は議長が決める。
- 研究部は、委任状を承認する。
第3章 役 員
(役 員)第 11 条 研究部に、次の役員を置く。
部長1名、副部長若干名、事務長1名、幹事若干名、編集主任1名、会計主任1名、会計監査員3名。
第 12 条
- 部長及び副部長は、委員研修会で選出する。
- 部長は研究部を代表し、部の仕事を総括する。
- 部長は会議を招集し、議事の進行を行う。
- 副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。
第 13 条
- 事務長は、研究部全般の連絡調整及び企画運営の事務を取り扱う。
- 事務長は、細則第11条による帳簿を備え、管理する。
- 会計主任は、研究部の会計を取り扱う。
第 14 条 会計監査員は、委員研修会で選出し、研究部の会計を監査して委員研修会に報告する。
(任 期)第 15 条
- 研究部の役員及び委員の任期は、すべて1年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠員の任期は、すべて前任者の残任期間とする。
第4章 会 計
(経 費 等)第 16 条 研究部の経費は、静岡県教育研究会から配分される部費をもって充てる。
(会計年度)第 17 条 研究部の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第5章 改 正
第 18 条 この規程の改正は、委員研修会において3分の2以上の同意を得なければならない。
第6章 付 則
(付 則)第 19 条
- この規程は、昭和41年10月12日から実施する。
- 平成8年5月24日一部改正(研究部委員会構成に但書き追加)
- 平成16年6月1日一部改正(役員の構成及び事務長、会計主任の役割明記)
- 平成20年6月5日一部改正(小中養護学校を小中特別支援学校に)
静岡県教育研究会助成規程
(目 的)第 1 条 この規程は、静岡県教育研究会会則第20条第1項の規定により、第4条第1項に定める小中特別支援学校教育に関する研究助成事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)第 2 条 研究の助成は、本会の会員並びに会員で構成する団体が行う教育研究活動を対象とする。
(助成対象、及び額の決定)第 3 条 研究助成及び額の決定は、助成を受けようとする者の申請及び年度の方針に基づき、理事会において決定する。
(申請の手続き)第 4 条 助成を受けようとする者は、7月末日までに所定の様式により、関連の研究部長に申請し、研究部長は副申請書を添えて、8月末日までに会長に提出する。
(研究成果の報告)第 5 条 研究助成を受けた者は、研究の成果を会長に報告するとともに、広く会員に発表する。
(付 則)第 6 条
- この規程は、昭和41年10月12日から施行する。
- 平成3年3月12日一部改正(申請時期の変更)
- 平成20年6月5日一部改正(小中養護学校を小中特別支援学校へ)
静岡県教育研究会編集部規程
第 1 条 この規程は、静岡県教育研究会会則第20条の規定により、編集部の組織及び運営について定める。
第 2 条 編集部は、本会の事務局内に置く。
第 3 条 編集部は、各研究部から提出された研究成果を集録し、本部刊行物として発行する。
第 4 条 編集部の年間計画については、編集部で協議の上決定し、理事会の承認を得る。
第 5 条 編集部長は、理事会で選出する。
第 6 条 研究部に編集主任を置く。
第 7 条 編集主任会は、細則第5条の4項によって各研究部より選出された編集主任をもって組織する。
第 8 条 編集主任会は、編集部の企画運営に基づき、本部刊行物の原稿の収集整理、調査研究集録の刊行に関する業務に当たる。
第 9 条 編集主任及び編集委員は、各研究部の諸調査及び研究収録の原稿の収集整理に当たる。
第 10 条 編集部の業務の一部は、他の機関に委嘱することができる。
委嘱する機関は、理事会に諮って編集部長が決める。
第 11 条 編集主任及び編集委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(付 則)第 12 条
- この規程は、昭和41年10月12日から実施する。
- 平成13年5月28日一部改正(編集部、編集主任会の活動内容)
- 平成16年6月1日一部改正(編集主任、編集委員の役割明記)
静岡県教育研究会事務局規程
第 1 条 会則6条により事務局を置き、次の規程を定める。
第 2 条 事務局に、事務局長、事務局員を置く。
事務局長、事務局員は、理事会の承認を経て、会長がこれを任免する。
第 3 条 事務局長は、会則、諸規程及び理事会の決定に基づき会務を処理する。
事務局員は、事務局長の命により事務に従事する。
第 4 条 事務局長は、細則第10条に定める帳簿を保管・管理する。
第 5 条 事務局規程の改正には、理事会の承認を必要とする。
(付 則)第 6 条
- この規程は、昭和41年10月12日から実施する。
- 平成16年6月1日一部改正(事務次長の項を削除)
静岡県教育研究会旅費規程
第 1 条 静岡県教育研究会会則20条及び運営細則第8条により、この規定を定める。
第 2 条 業務執行等のため、本会よりの出張は旅費・日当を支払う。
乗車賃として、普通運賃を支払う。ただし、地域により特急料金を支払うこととする。
第 3 条 本会招集による会議出席者には、旅費・日当を支払う。
乗車賃として、普通運賃を支払う。ただし、地域により特急料金を支払うこととする。
第 4 条 この規程は、理事会の議を経て変更することができる。
(付 則)第 5 条
- この規程は、昭和41年4月1日から実施する。
- 昭和50年2月28日一部改正(旅費・日当変更)
- 昭和58年5月20一部改正(旅費・日当変更)
- 平成元年4月1日一部改正(旅費・日当変更)
- 平成11年1月27日一部改正(旅費変更)
- 平成17年4月1日一部改正(日当変更)
静岡県教育研究会準会員規程
(目 的)第 1 条 この規程は、静岡県教育研究会会則第20条第1項により、児童・生徒の資質・能力の向上に大きく寄与している本会の調査研究活動に、本県の公立小・中学校以外の児童・生徒が参加できるように設けた特例的な措置である。
(登 録)第 2 条
- 準会員の登録には、理事会の承認を必要とする。
- 準会員には、原則として学校単位ではなく所属団体(「特別支援学校」「私立学校」等)として登録する。
- 準会員は負担金を納入し、準会員に登録することで、本会が関与している調査研究活動に児童・生徒を参加させることができる。
第 3 条
- 私立学校の負担金は、学校規模に応じて3段階とする。
1~9学級規模の学校・・・・・・・・・・ 年額4,000円
10~19学級規模の学校・・・・・・ 年額6,000円
20学級以上の規模の学校・・・・・・ 年額8,000円 - 特別支援学校の負担金は、一律年額4,000円とする。(分校の負担金はなし)
第 4 条 この規程は、理事会の議を経て変更することができる。
(付 則)第 5 条 この規程は、平成31年4月1日から実施する。